借家・賃貸の場合
火災保険は、自分の所有する建物・家財を補償の対象とします。
借家の場合は、家財は自分の所有、建物は大家さんの所有になります。
自分の損害は家財だけですが、大家さんの建物に対しては損害賠償の責任が生じます。
そこで、借家の場合は次の3点が補償のポイントとなります。
(1)家財の火災保険
(2)借家人賠償責任特約
(3)個人賠償責任特約
火災保険の主契約における補償の対象物は家財のみになります。 大家さんの所有物である建物の損害に対しては、賠償責任の補償となります。 それが、借家人賠償責任特約です。
個人賠償責任特約は、集合住宅で風呂などの水が溢れて、階下に水漏れで 被害を与えたときの損害賠償を補償するものです。
●失火法と借家
日本では失火法という法律があって、過失による火災を生じさせてしまい隣近所の家まで 燃やしてしまってもその損害を賠償しなくて良いことになっています。
隣家の火事のもらい火で損害を受けても、自分の火災保険で補償を受けなければなりません。 自分の物は、自分の火災保険でカバーするのが原則です。
ただし、借主は家主に対して損害賠償責任があるとされています。 そのため、借家人賠償責任特約を付加し、失火による大家さんへの損害賠償に備える必要があります。
(1)家財の火災保険
(2)借家人賠償責任特約
(3)個人賠償責任特約
火災保険の主契約における補償の対象物は家財のみになります。 大家さんの所有物である建物の損害に対しては、賠償責任の補償となります。 それが、借家人賠償責任特約です。
個人賠償責任特約は、集合住宅で風呂などの水が溢れて、階下に水漏れで 被害を与えたときの損害賠償を補償するものです。
●失火法と借家
日本では失火法という法律があって、過失による火災を生じさせてしまい隣近所の家まで 燃やしてしまってもその損害を賠償しなくて良いことになっています。
隣家の火事のもらい火で損害を受けても、自分の火災保険で補償を受けなければなりません。 自分の物は、自分の火災保険でカバーするのが原則です。
ただし、借主は家主に対して損害賠償責任があるとされています。 そのため、借家人賠償責任特約を付加し、失火による大家さんへの損害賠償に備える必要があります。
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